2017-04-12 第193回国会 衆議院 法務委員会 第9号
改正法案では、事業のために負担した貸し金等債務に関しまして、保証人になろうとする者は、保証契約を締結する前に、公証役場に赴いて保証意思宣明公正証書の作成を嘱託することとしておりまして、保証意思宣明公正証書は、保証契約締結日前一カ月以内に作成される必要がございます。
改正法案では、事業のために負担した貸し金等債務に関しまして、保証人になろうとする者は、保証契約を締結する前に、公証役場に赴いて保証意思宣明公正証書の作成を嘱託することとしておりまして、保証意思宣明公正証書は、保証契約締結日前一カ月以内に作成される必要がございます。
さらに、貸金等根保証契約、主たる債務の範囲が貸金債務が含まれるものであって保証人が個人のものという定義のものでございますけれども、これについて、極度額の定めがない根保証契約を無効とし、契約締結日から五年よりも元本確定日を後にする定めを無効とし、その定めがない場合には保証契約締結日から三年経過の日を元本確定期日とするとの改正を行いました。
「連帯保証人等は、債権者と主債務者の間の本書による根保証契約締結日以後の本書の頭書表示の根保証範囲内の継続取引の内容等に関し債権者の連帯保証人に対する通知義務を免除し、必要があれば連帯保証人等は、主債務者及び債権者に対して債務残高の確認を求めるものとする」、これが今の契約書なんですよ。 努めるようにするだったら、この今の契約書で生きちゃうことになるんじゃないですか。どうですか、これは。